2008年07月23日 (水) | Edit |
昨日に追加の第11回障害児支援の見直しに関する検討会が行われたようです。
障害者自立支援法により、福祉サービス利用料の原則1割を負担させる「契約制度」が始まっていますが、厚生労働省の検討会は障害児に対する契約か措置かの判断基準を見直すよう求めています。
「措置」か「契約」か。障害児医療や入所への措置制度導入は、やはり大きな問題となり都道府県格差を生んでいるようです。
検討会では、障害児については児童福祉法や子どもの権利条約に基づき、健全に育つ権利が保障されるべきと主張しています。
つまり、現行の障害児と家族に負担を強いる状況を改善するよう要望を出しています。
06年10月の自立支援法の本格施行からは、障害児施設だけが措置か契約かを都道府県が審査して決める制度になっています。ちなみに、児童養護施設入所はすべて措置制度であり、障害をもつ子どもの入所は契約制度になり、家族に自己負担が来るという制度上の矛盾も起きています。
障害児である前に「子ども」としての権利が保障される必要があるのですね。
厚労省からは、障害児の保護者に関する要件を提案しています。保護者が不在であったり、精神疾患等である場合、あるいは、虐待ケース。いずれかに該当すれば、措置を適用すべきだとの見解を示しています。
しかし、その判断は現時点では都道府県により違いがあり、以前ブログで書いたように措置率はかなりの格差が出ています。
沖縄県ではほとんどこの問題は議論されず、ひたすら契約制に変わっていますが、虐待や経済的余裕の問題など種々の問題は生じているようです。
最終報告書では、措置と契約の二つがある現行制度は維持するようです。元々、支援費制度の経済的破綻から自立支援法が成立した経緯を考えると、難しいものがありますね。
ただ、措置の要件を見直すことを初めとして、子どもの人権が最大限保障される新たな形を策定する必要はあります。
障害者自立支援法により、福祉サービス利用料の原則1割を負担させる「契約制度」が始まっていますが、厚生労働省の検討会は障害児に対する契約か措置かの判断基準を見直すよう求めています。
「措置」か「契約」か。障害児医療や入所への措置制度導入は、やはり大きな問題となり都道府県格差を生んでいるようです。
検討会では、障害児については児童福祉法や子どもの権利条約に基づき、健全に育つ権利が保障されるべきと主張しています。
つまり、現行の障害児と家族に負担を強いる状況を改善するよう要望を出しています。
06年10月の自立支援法の本格施行からは、障害児施設だけが措置か契約かを都道府県が審査して決める制度になっています。ちなみに、児童養護施設入所はすべて措置制度であり、障害をもつ子どもの入所は契約制度になり、家族に自己負担が来るという制度上の矛盾も起きています。
障害児である前に「子ども」としての権利が保障される必要があるのですね。
厚労省からは、障害児の保護者に関する要件を提案しています。保護者が不在であったり、精神疾患等である場合、あるいは、虐待ケース。いずれかに該当すれば、措置を適用すべきだとの見解を示しています。
しかし、その判断は現時点では都道府県により違いがあり、以前ブログで書いたように措置率はかなりの格差が出ています。
沖縄県ではほとんどこの問題は議論されず、ひたすら契約制に変わっていますが、虐待や経済的余裕の問題など種々の問題は生じているようです。
最終報告書では、措置と契約の二つがある現行制度は維持するようです。元々、支援費制度の経済的破綻から自立支援法が成立した経緯を考えると、難しいものがありますね。
ただ、措置の要件を見直すことを初めとして、子どもの人権が最大限保障される新たな形を策定する必要はあります。
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