2008年07月14日 (月) | Edit |
障害児支援施策の見直しが行われていることはブログに書き続けていますね。
今日、厚生労働省の検討会は、障害児支援は現行の障害者自立支援法ではなく、児童福祉法に基づくべきだとする報告書案をまとめました。
ただし、保護者が福祉サービス利用料の原則1割を払う自立支援法の「契約制度」については、見直すかどうか結論が持ち越されています。
現行の支援法の問題は、児童福祉が当事者である子どもの立場とは微妙に異なる、親や施設あるいは市町村の意向を優先する「契約制度」にあります。
その契約制度に、今度の22日にまとめる最終報告書(注目です!)で何らかの改善策が盛り込まれる見通しになったようです。
児童福祉法では、障害のない子どもが虐待などで施設に入所する場合、利用料や医療費などを公費で全額負担する「措置制度」を保障しています。
しかし、障害児の入所は、県によっては一律に契約制度が適用されるようになっています。
今回の報告書案では、障害児支援を「児童福祉法に位置付ける」方向になるようです。しかし、おそらく経済的要請から契約制度そのものは生き残ることになるのでしょう。
私が個人的に思うのは、乳幼児期、特に障害が明確にならない場合も多い4歳未満の子どもは児童福祉法の適応にしてほしいということです。
この条件ならば早期発達支援の整備が進むのではないでしょうか。
今日、厚生労働省の検討会は、障害児支援は現行の障害者自立支援法ではなく、児童福祉法に基づくべきだとする報告書案をまとめました。
ただし、保護者が福祉サービス利用料の原則1割を払う自立支援法の「契約制度」については、見直すかどうか結論が持ち越されています。
現行の支援法の問題は、児童福祉が当事者である子どもの立場とは微妙に異なる、親や施設あるいは市町村の意向を優先する「契約制度」にあります。
その契約制度に、今度の22日にまとめる最終報告書(注目です!)で何らかの改善策が盛り込まれる見通しになったようです。
児童福祉法では、障害のない子どもが虐待などで施設に入所する場合、利用料や医療費などを公費で全額負担する「措置制度」を保障しています。
しかし、障害児の入所は、県によっては一律に契約制度が適用されるようになっています。
今回の報告書案では、障害児支援を「児童福祉法に位置付ける」方向になるようです。しかし、おそらく経済的要請から契約制度そのものは生き残ることになるのでしょう。
私が個人的に思うのは、乳幼児期、特に障害が明確にならない場合も多い4歳未満の子どもは児童福祉法の適応にしてほしいということです。
この条件ならば早期発達支援の整備が進むのではないでしょうか。
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