療育・発達支援発祥の地として知られる滋賀県も、ユニークな取り組みを積極的に行っている県ですね。
その滋賀県教育委員会が、高機能自閉症やアスペルガー症候群など発達障害を持つ中高生の指導方法をまとめたガイドブックを、2008年3月に県教委が作成しています。
現状を見ていると、中学校・高等学校における発達障害関連の取り組みはなかなか難しいように思います。
発達障害を持つ小学生への指導を助言するガイドブックは多数発行されています。しかし、中高生向けのものは、自閉症協会から出ているものなど以外はあまりありませんでした。
ガイドブックでは、特別支援教育の理解や指導計画の作り方、具体的な支援策など6項目で構成。保護者との連携、進路指導など個別の問題についてQ&A方式で書かれています。
私の興味を引いたのは、「なぜ、高等学校で特別支援教育に取り組むのですか」という質問です。答えはこのようになっています・・・
学校教育法等の一部改正が行われ、平成19年4月1日から、高等学校においても特別支援教育を行うことが規定されました(学校教育法第81条第1項)。
平成14年に文部科学省が実施した「通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する全国実態調査」の結果、小中学校の通常の学級に在籍する児童生徒の約6%が特別な支援を必要とすると報告されました。滋賀県の高等学校への進学率が約98%である現実は、特別支援教育を必要とする生徒が、高等学校にも在籍していることを示唆しています。小中学校で特別支援教育を受けた子どもたちの多くが高等学校へ進学しているのです。
高等学校には、入学試験に受かった生徒が入ってきており、特別支援学級がないことから、障害のある生徒に配慮した教育という考え方は、馴染みがなかったかもしれません。しかし、高等学校での不登校や中途退学、学業不振、非行、暴力、いじめなどの教育課題のなかには、発達障害と関連しているものが少なくないと考えられます。
特別支援教育の考え方は、生徒一人ひとりの教育的ニーズを的確に把握し、適切な教育的支援を行うことです。学習指導や生徒指導、進路指導を行う際に、問題の背景に発達障害による困難さがあるかもしれないという視点を持ち、実態把握や適切な支援を行っていくことが高等学校に求められています。
と、その根拠と支援の必要性が明確に述べられています。
その他、具体的支援としては「二次障害」を挙げ、その支援の中心に置いているところが、よく理解されているなと思ったところです。当然、小学校のときは「発達のアンバランス」そのものが支援の対象になっていくのと違うところですね。



