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 4月11日の毎日新聞に「知的障害児施設:入所費『二重の差別』焦点に 措置か契約か、自治体のさじ加減」という興味深い記事が載っていました。

 2006年に障害者自立支援法は制定されました。同法の精神、「障害者の自立を支援する」法律、「バリアフリー」「ノーマライゼーション」という考え方は、障害者が健常者と同じように暮らせる社会を目指しています。

 障害者自立支援法の柱は、
 1)応能負担から応益負担へ
 2)障害の種類別に応じた法律をすべての障害に対応した法律へ
 3)市区町村を事業の母体とする
 4)障害者が自立できる社会をめざす
の4本です。

 同法にはさまざまな問題点が指摘されていますが、本記事は、障害者自立支援法によって導入された「契約」制度が、障害の有無で子どもに対する公的支援が区別される危険性を指摘しています。

 また、保護者負担が必要な「契約」か、公費負担の「措置」かの判断に都道府県で大きな差が出ていることを指摘しています。

 これは、子どもへの支援が自治体の「さじ加減」次第で変化する不平等や格差に関する記事なのです。

 記事では、千葉県が独自の基準を定めて、措置の3要件を補足している例を挙げています。虐待や保護者の問題がある場合、措置対象にしなければ子どもの人権が守られないからです。

 千葉県内のある施設の男性職員は「千葉は措置か契約かを決める前に、児童福祉司が必ず子どもや家族の状況を調査している。仮に契約になっても、年に1回は子どもに会いに来てくれる」と評価しているとのことです。

 一方、契約率の高い東京都の児童相談所については「十分に調査もせず、『原則契約』ばかり。子どもに会いに来る福祉司もまれだ」と指摘しています。

 子どもの発達する権利を擁護する上で、措置要件を見直して社会的養護が必要であれば速やかに措置をすることは大切だと思います。

 子どもの障害に関する「契約」制度移行に関しては、再検討の時期に入っていると聞きます。特に乳幼児期という障害が明確にならない時期は、契約がふさわしくない事例が多いと感じています。

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