2008年05月04日 (日) | Edit |
児童デイサービスとは、 障害のある子どもが通い、発達支援や遊び・運動などを通した様々なプログラムを受けることによって、健やかな発達を保障する事業です。
障害者自立支援法には少し固い定義があります。「障害児につき、児童福祉法第四十三条の三に規定する肢体不自由児施設その他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう」。
児童デイケアは単なる預かりではないのですね。「放課後対策」「レスパイト」との違いがおわかりになるでしょうか。
児童デイサービスの対象児は、「障害のある幼児」及び「市町村が適当と認める学齢児(小学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部に就学している児童)」に限られています。
つまり、中高生については「タイムケア事業」(05年度から実施されている放課後対策)はありますが、以前は基本的には対象外でした(昨年10月からは18歳まで対象範囲が拡大した)。
児童デイサービスは、療育を目的としたサービスであるはずですが、実態は療育サービスと放課後対策的なサービスが混在している状況なのです。
出発点を見れば、児童デイサービスは、児発第545号児童家庭局長通知(1972年8月23日)にもとづく「心身障害児通園事業」がその前身です。
約20名の子どもに対しての専任職員と嘱託医の配置で、年額1000万円ほどの補助金を国が1/2を県と市町村が1/4ずつ負担することで、地域療育を進めていこうという方向の80年代でした(私もこの形の療育教室が基本だと常々思っています)。
70年代後半には障害の早期発見・早期療育は一般化したため(残念ながら県は時代から置いていかれていますが)、1歳6ヶ月健診もその頃に法制化されました。
親子通園は、地域の早期療育体系の中での、発見後の受け皿の役割を果たしたのですね。
そして、1998年8月11日に「障害児通園(デイサービス)事業について」(障476厚生大臣官房障害保健福祉部長通知)が出され、学齢児に対象要件が緩和されたため、上記のような混在が始まってしまったのですね。
私がいつも地域療育の要であると主張する親子教室は、この心身障害児通園事業を基本的な形としているのですね。対象は20人までの教室、経費は年間1000万円・・・
しかし、県内の親子通園事業は年間100万円の超小規模の独自型が結構あり、上記の前提が全く考慮されていないのですね。
子どもの価値が10分の1ということは、まさかないでしょ・・・このような不謹慎なことを考えてしまうくらい、発達支援の専門家としては悩みますね。
障害者自立支援法には少し固い定義があります。「障害児につき、児童福祉法第四十三条の三に規定する肢体不自由児施設その他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう」。
児童デイケアは単なる預かりではないのですね。「放課後対策」「レスパイト」との違いがおわかりになるでしょうか。
児童デイサービスの対象児は、「障害のある幼児」及び「市町村が適当と認める学齢児(小学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部に就学している児童)」に限られています。
つまり、中高生については「タイムケア事業」(05年度から実施されている放課後対策)はありますが、以前は基本的には対象外でした(昨年10月からは18歳まで対象範囲が拡大した)。
児童デイサービスは、療育を目的としたサービスであるはずですが、実態は療育サービスと放課後対策的なサービスが混在している状況なのです。
出発点を見れば、児童デイサービスは、児発第545号児童家庭局長通知(1972年8月23日)にもとづく「心身障害児通園事業」がその前身です。
約20名の子どもに対しての専任職員と嘱託医の配置で、年額1000万円ほどの補助金を国が1/2を県と市町村が1/4ずつ負担することで、地域療育を進めていこうという方向の80年代でした(私もこの形の療育教室が基本だと常々思っています)。
70年代後半には障害の早期発見・早期療育は一般化したため(残念ながら県は時代から置いていかれていますが)、1歳6ヶ月健診もその頃に法制化されました。
親子通園は、地域の早期療育体系の中での、発見後の受け皿の役割を果たしたのですね。
そして、1998年8月11日に「障害児通園(デイサービス)事業について」(障476厚生大臣官房障害保健福祉部長通知)が出され、学齢児に対象要件が緩和されたため、上記のような混在が始まってしまったのですね。
私がいつも地域療育の要であると主張する親子教室は、この心身障害児通園事業を基本的な形としているのですね。対象は20人までの教室、経費は年間1000万円・・・
しかし、県内の親子通園事業は年間100万円の超小規模の独自型が結構あり、上記の前提が全く考慮されていないのですね。
子どもの価値が10分の1ということは、まさかないでしょ・・・このような不謹慎なことを考えてしまうくらい、発達支援の専門家としては悩みますね。
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